本間 龍のブログ

原発プロパガンダとメディアコントロールを中心に、マスメディアの様々な問題を明らかにします。

のりぴー起訴/保釈金は借りられる

 結局、28日にのりぴーは覚醒剤所持容疑のみで起訴された。覚醒剤を吸っていたことを自ら自供はしているものの、押収された量では微量過ぎて覚醒剤使用までは踏み込めなかったようだ(もちろんまだ釈放されていないので捜査を継続し、追起訴される可能性も十分ある)。

 ただ追起訴されて所持と使用がセットになったとしても、初犯なので実刑になることはないだろう。通常の場合は懲役1年6ヶ月・執行猶予3年が相場だが、いわゆる覚醒剤反応消去のための6日間の逃亡が悪質だということになれば若干執行猶予が伸びることもあり得る。

 それにしても犯罪の中身に比べて今回の勾留は長い。捜査陣が覚醒剤の入手ルート捜査に執念を燃やしているのか、保釈もせず(保釈請求をしていないのかも知れないが)随分引っ張るものだ。

 起訴されて通常40〜50日後に公判(裁判)が始まるから、まだまだ結構先のことなので、そろそろ保釈請求をするタイミングだろう。押尾先生の保釈金が400万だそうだが、のりぴーの場合はあくまで自分だけの容疑なのでもう少し安くてもおかしくない。

 普通の人は殆ど知らないが、実は保釈金というのは裁判にきちんと出廷さえすれば、裁判終了後に判決内容にかかわらず(つまり有罪になっても)全額返還されるものなのだ。あくまで逃亡などせずままじめに裁きを受けますよ、という誓約を担保するための金額なので、途中で金利がいくらか抜かれる、ということもない。小室哲哉の保釈金1億円も、彼が逃亡して裁判をすっぽかさない限りは、有罪・無罪にかかわらずそっくりそのまま返還される

 通常この保釈金は、弁護士が裁判所に納付、同様に還付(返還)されるので、途中でなくなるとか納付が遅れるという心配がない。

 取りっぱぐれがないということだから驚いたことに、なんとこの保釈金を専門に貸し付けている金融会社が存在する。また、営利を目的としない日本保釈支援協会という社団法人もあるのだ。

 それというのも、保釈金を払いたくても払えない者が多いので、低利(2,5%)の貸出しでそうした事例に対応しようという貧乏人には有難い制度だ。(私も利用しようと書面準備はしたが、残念なことに保釈請求そのものが裁判所から却下されたため利用できなかった)貸し付け最高額が500万円までなので、訴額が大きい経済犯や詐欺犯以外は大体対応できる。まぁのりぴーが自分の保釈金を払えないとは到底思えないが、世の中にはそういう会社も存在するのだ。

 それにしても押尾の保釈は検察の準抗告が却下されたのにナゼ実行されないのだろう?400万円が集められないのだろうか?誰かこの保釈協会を教えてあげた方が良いのかも?

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