本間 龍のブログ

原発プロパガンダとメディアコントロールを中心に、マスメディアの様々な問題を明らかにします。

のりぴーにとってはむしろ実刑の方が良かったのでは?

 


 今夏を騒がせたのりぴーこと酒井法子被告判決公判が本日行われ、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決が下された。このブログをはじめた頃彼女の逮捕が重なってアクセスが跳ね上がったこともあったので、区切りとして一言書いておこう。



 結局判決は私が予想していたのと全く同じだったのだが、裁判官が「逃走は卑劣な行為」とまで言ったにしては
なんとなく軽い印象を受けた。



 裁判官が判決で「卑劣」という言葉を使用するときは、量刑が相当重くなることが多い。主に殺人や傷害事件で使用

されることが多く、執行猶予がついた判決でつくのは異例だろう。



 それでも執行猶予がつくのだから、なにか逆に情状に値するものがあるのかというと、結局は親が監督すると言っていること、一応はきちんと反省の弁を述べていること、周囲もサンミュージック社長など社会的信用のある者が援助する、と情状証人に立ったこと、等だろうか。



 こういう傷害や殺人以外の、比較的軽微な罪の裁判で執行猶予をもぎ取るためには幾つかの条件があり、



・親や親族などの身元引受人がいる

・それ以外の情状証人がいる

・離婚していない

・本人に財力がある

・援助者(情状証人)に社会的信用や財力がある



等が重要だ。詐欺や窃盗の場合は被害弁済をきちんと出来て、再犯の恐れがないと認められば執行猶予になるケースが多い。

5億円の詐欺で訴えられた小室哲哉氏がそのよい例だろう。ようするに金のあるなしで大きな差が生まれる。本人か関係者に金さえあれば、被害額が1億だろうが5億だろうが執行猶予がつくのだ。



 逆に親兄弟親や有力な援助者がいないような、金のない貧乏人には(金のある者に比べると)執行猶予がつかない場合が多い。

金がなければまず被害弁済ができないし、貧困に耐えられず再び窃盗など再犯の可能性が高いと判断されるからだ。甚だしい例では、再犯者の場合、身寄りや家がなければ、例え100円のガムを万引きしただけでも実刑になる可能性がある。貧富の差は確実に判決に影響を与えるのだ。



 実は今回のようなクスリ関連の場合は、被害者がいないため他の犯罪に比べて刑期は軽い(もちろん、クスリのせいで人を殺傷したりした場合は別)。初犯は売人でもない限りほぼ100%執行猶予がつくから、偽札製造や免許証偽造などのように、国の秩序にケンカを売った場合の刑期が最低でも懲役5年であるのに比べれば、驚くほど軽いと言えるだろう。



 ということで刑期としては少々軽いと感じるが、のりぴー自身はこの結果を手放しで喜んでいるだろうか。

というのも、この執行猶予の3年間、彼女はいくらでも手に入る危険な環境?の中でクスリの誘惑と闘わなければならない訳で、それはもしかすると実刑よりも辛い日々になるのではないかと思われるからだ。



 ム所に入ればともかくもその期間はクスリと縁が切れるが、執行猶予期間中はいくらでも手にはいるし、この期間にもし再犯がバレて捕まれば、猶予の3年も加わって最悪5〜6年の実刑になる可能性があるから、1年程度の実刑だったら消化してしまった方が実は彼女のためなのかもしれない。1年半の刑期ならうまくすれば1年ちょっとで仮釈放になるからだ。暴露本や回想記の類はそのあとでも書ける。



 現状では、情状を得るためか裁判では「介護の仕事をしたい」などとのたまって世の顰蹙を買ったものの、回顧録などの金の卵を産む可能性を芸能界の魑魅魍魎たちが放っておくはずもなく、彼女自身もCM降板などで発生した違約金を払うために早晩復帰を考えるだろう。

 

 結局彼女の生活は改善されないし、今後ストレスが減る環境になるとは思えないから、クスリに頼りたくなる欲望から逃れられるかどうか。

 今までの経緯から類推するに彼女はもう常習者といって良いほどのレベルだから、本人の意志だけでは早晩再犯を犯す可能性が非常に高い。これは彼女の意志が薄弱だからとかの問題ではなく、覚醒剤の常習性には根治する治療薬がないからだ。

 結論からいえば、実刑で一年程度クスリから離れた方が、本当は彼女のためだったかも知れない。金の亡者が蠢く芸能界と覚醒剤の誘惑。彼女にとっての過酷な闘いは、今始まったばかりだ。


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