本間 龍のブログ

原発プロパガンダとメディアコントロールを中心に、マスメディアの様々な問題を明らかにします。

覚醒剤使用元警部補に執行猶予は甘過ぎる



 

 またもや身内に超甘判決



千葉県警警部補に有罪 覚せい剤使用の罪



 覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた千葉県警佐倉署の元警部補佐藤祐介被告(49)=懲戒免職=に、東京地裁は23日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。



 吉村典晃裁判官判決理由で「被告は薬物事犯の捜査を担当する警察官でありながら、被疑者として取り調べた女(43)=同罪で公判中=と交際し、その関係の維持に心を奪われ、女とともに覚せい剤を繰り返し使った」と指摘。



 その上で「覚せい剤に対する親和性や常習性が認められ、警察に対する国民の信頼を損ねたが、反省の気持ちを持っている」とした。



 判決によると、被告は女と共謀し、昨年12月8日、千葉県佐倉市の駐車場に止めた車内で、女に覚せい剤を注射してもらって使用した。



 検察側は冒頭陳述で、佐倉署の薬物銃器係長だった被告は女に密売人の連絡先を教えるなどした、と指摘していた。

(47ニュースより転載







 予想はしていたが、やっぱり判決がでてみるとその甘さが非常に気になる。これでは覚醒剤初犯の一般人と殆ど変わらない判決だ。(猶予4年は少し重いが)



 この裁判で裁かれるべきだったのは、単に覚醒剤を使用した罪ではなく、覚醒剤を取り締まる側だった人間がその使用に耽ってしまったこと、文中にも出てくるがその職権で得た情報(密売人連絡先)を女に教えるという、警察官として絶対に許されない行為だったはずなのに、その部分は不問にふされている。しかも密売人を知っていて泳がせていたということにもなるではないか。



 実刑ともなればメディアの扱いが何倍にもなるから警察としては避けたかったし、元警官を刑務所で処遇するのは安全性の問題もあるから

なお避けたかったのだろうから、執行猶予は万々歳だ。



 どうせ検察も控訴しないだろう。検察審査会にでもかけるべき悪質な案件だと思うが、具体的に被害を受けた人間がいないからこれで終わりなのだろう。



 前回の検事もそうだが、司法というのは警察・検察を身内としていて本当に甘い。またまた不名誉な判決が重なることになった。
「国民の信頼を損なった」という言葉の何と軽いことよ。もとより全く信頼などしてはいないが。



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