本間 龍のブログ

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裁判員裁判で初の全面無罪判決!「裁判員」は「量刑判断員」ではない


 裁判員裁判で初の全面無罪判決が出た。以下、アサヒコムより。

覚せい剤取締法違反と関税法違反の罪に問われた神奈川県相模原市、会社役員安西喜久夫被告(59)の裁判員裁判で、千葉地裁(水野智幸裁判長)は22日、無罪(求刑懲役12年、罰金600万円)の判決を言い渡した。裁判員裁判で全面無罪が言い渡されたのは初めて。

 検察側は、安西被告が2009年11月1日、覚せい剤約1キロをボストンバッグ内のチョコレート缶に隠して、マレーシアから成田空港に持ち込んだ、として起訴。被告側は「缶の中に覚せい剤が入っているとは知らなかった」と無罪を主張していた。

 検察側は、安西被告はチョコレート缶を自分でバッグに入れており、缶は不自然に重かったなどとして、「覚せい剤が入っていると知っていたはずだ」と主張した。

 しかし、判決は、被告は「缶は土産として他人に渡すよう預かった」と述べており、違法薬物が隠されていると分かったはずだとは言えず、重さで気づくとは到底言えない、と述べた。

 判決後、取材に応じた裁判員は客観的な証拠の欠如を指摘。会社員の男性は「『出てきた証拠だけで判断する』『完全に有罪と言い切れない場合は無罪とする』と言われていた。客観的な証拠で確実に被告が関与したということが証明されなかった」と語った。

 50代のパート女性は「初めての無罪と聞いてびっくり。内容的にも有罪の立証がされず、無罪(判決)は正しいと思っている」と話した。一方、別の男性は「検察も『もっと(立証を)がんばれ』という気持ちだ」と話した。

 昨年5月にスタートした裁判員裁判では、被告が起訴内容を認め、量刑だけが争われる裁判が大半だったこともあり、全面無罪判決はこの日の千葉地裁の判決まで出ていなかった。これまで検察は市民の判断を尊重し、控訴した例は一件もない。初めて全面無罪とした今回の千葉地裁判決に対し、検察がどう対応するかが注目される。
(引用ここまで)


 小さな扱いだったが、これは革命的な判決である。
何故かというと、これまでの裁判員裁判が求刑された量刑の判断のみに偏っていたのに対し、検察求刑(12年!)を全否定して無罪にしてしまったからだ。「裁判員」は決して「量刑判断員」ではないということを初めて体現した判決だ。

 今までの日本の裁判は、検察と裁判所、時にはやる気のない国選弁護人の馴れ合いによって「有罪率9割以上」という世にも稀な「高有罪率」を誇ってきたが、遂にそのばかばかしさが崩れる時がやってきた。これまでの裁判では当たり前のように通用してきた検察の「推論のみよる訴追=推定有罪」が常人の判断では通用しないことが遂に露呈してしまったのである。

 上記には無いが、朝日新聞本紙には、担当弁護士による「歴史的な判決だ」というコメントがあったが、まさにその通り。「絶対確実な証拠がない限り有罪とはいえない」という「推定無罪」の大原則が初めて裁判員裁判で確認された意義は極めて大きい。全国でこのような判決が続くことを、切に願う。

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